バーの深夜営業に必要な「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をいたします!! Service

バーが0時以降の深夜にお酒を提供することを主として営業する場合は、都道府県の公安委員会へ届出が必要です。


この届出に必要な書類は、一般の方が作るのは難しく、自分で作ってみたけれど無理だったというお話をよくお聞きします。


当事務所は、書類作成から所轄警察署への届出まで一連の手続きをオーナー様に代わって行いますので、深夜営業ができるようになるまで安心してお任せいただけます。


当事務所にご依頼いただく3つのメリット

  • 118282

    確実

    専門家である行政書士が書類・図面を作りますので、確実に届出できます

  • 119102

    迅速

    ご依頼から最短で深夜営業を始められるように経験豊富な行政書士が最善を尽くします

  • 140886

    適正料金

    多くのオーナー様にご利用いただきやすいようリーズナブルな料金設定です

料金表

Menu

多くのオーナー様にご利用いただきやすいよう適正料金を設定しています。

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜営業の届出(30㎡・10坪のお店)

88,000円

深夜営業の届出(50㎡・15坪の店舗)

132,000円

深夜営業の届出(100㎡・30坪のお店)

242,000円

23475364_s

check!

ご依頼から深夜営業が可能になるまでの流れ


深夜営業が可能になるまでの流れを3ステップにしました。
最短で確実に深夜営業が開始できるよう全力でサポートいたします。

  • Point 01

    お店の設備・機材や広さを調査

    登記情報や住宅地図で建物と周辺の環境を確認します。

    それから現地調査として、お店を見せていただきます。

    お店の構造や床面積の調査とテーブル、ベンチシートや椅子などの計測、照明と音響機材などを確認します。

    また、オーナー様にお店の営業の仕方についてヒアリングさせていただきます。

  • Point 02

    届出書類と図面を作成

    届出書類は安易に書いてしまうと警察署で訂正を求められます。

    住所や店舗名などは正確に記載する必要があります。

    それから現地調査で調べた事項をもとに図面に起こします。

    図面はCADで作成します。

    かなり詳細な資料を提出しなければなりませんので、作成には1週間程度日数を要します。

  • Point 03

    公安委員会へ届出書類一式を提出

    当日は面接が行われるので、警察署へはオーナー様も同行していただきます。

    提出書類に不備があると受理されないこともあります。

    書類が無事に受理されれば、翌日から10日経過後から深夜営業を開始することができるようになります。

名古屋を中心に幅広いエリアからのご依頼を承っています

About

おおみ行政書士事務所

住所

〒460-0005

愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号

日興ビルヂング5F2B号

Google MAPで確認する
電話番号

052-938-6030

052-938-6030

FAX番号 052-938-6032
営業時間

10:00~20:00

定休日

日曜日

風営法と深夜営業の申請・届出を中心に名古屋で活動

おおみ行政書士事務所のこだわり

飲食店は街の主役 元気な街の象徴です

飲食店が賑わっていると、街の活気を感じることができ、街ゆく人々も元気をもらえるでしょう。飲食店はそれぞれ工夫を凝らしてお店作りをして、本当にその努力はすばらしいと思います。


そんな飲食店の活動を少しでも支えられる存在でいたいと思って業務に向かっています。


相談は無料ですので、ぜひ気軽にご連絡ください。迅速な対応を心掛け、確実に申請・届出できるよう全力でサポートします。

ご依頼はお電話またはお問合せフォームからお願いいたします

営業時間 10:00~20:00

お問い合わせ

Contact