風営法許可申請、深夜酒類の届出のことならお任せください

Menu

オーナー様に替わって、公安委員会へ提出する書類を作成し手続きを行います。

スナック、キャバクラやホストクラブ等の風営法の許可や、バーや居酒屋が深夜営業を行う際の届出を承ります。


一般的の方には作成することが難しい書類が求められますので、我々専門家である行政書士にご依頼ただいた方が早く確実に手続きが進められます。

主要業務の料金一覧
相談(初回)

無料

風俗営業 許可申請(30㎡程度の場合)

88,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

深夜営業の届出(30㎡・10坪のお店)

88,000円

深夜営業の届出(50㎡・15坪の店舗)

132,000円

契約書の作成

33,000円

詳細はこちらから

Menu

名古屋を中心に幅広いエリアからのご依頼を承っています。

About our office

おおみ行政書士事務所

住所

〒460-0005

愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号

日興ビルヂング5F2B号

Google MAPで確認する
電話番号

052-938-6030

052-938-6030

FAX番号 052-938-6032
営業時間

10:00~20:00

定休日

日曜日

【相談無料】お気軽にご連絡ください。

営業時間 10:00~20:00

ご相談や官公署への各種許認可申請などに関して事前に気になる疑問点にお答え

Q&A

Q 初めの相談料はいくらですか?
A

初回は無料で対応しています。お気軽にご相談ください。事務所に来られない場合でもこちらから伺うこともできます。

Q お店まで相談に来てもらうことはできますか?
A

出張相談は喜んで対応いたします。ご指定の場所まで直接お伺いいたします。 愛知県内は出張費用無料です。

Q お店のオープン予定日まであまり日数がないのですが、急ぎでやってもらえませんか。
A

お急ぎの場合でも最速で対応させていただきます。

申請先の処理期間にもよりますが、オープン日に間に合うように最善を尽くします。

Q 事務所は駅から近いですか?
A

地下鉄東山線で「新栄」駅からは徒歩5分、「栄」駅からは徒歩10分ほどです。 地下鉄桜通線では「高岳」駅から徒歩8分です。

名古屋を中心に幅広いエリアからのご依頼を承っています

About us

風営法・深夜営業の許可・届出を主業務として

名古屋市中区の行政書士事務所として活動しています。

風営法の許可、深夜営業の届出、契約書の作成、在留資格を主業務として多くのご依頼、ご相談をいただいています。

街の身近な法律家として気軽に立ち寄ることができる事務所を目指しています。

相談は無料で承っていますので、些細なことでもご連絡いただけると嬉しいです。

【風営法許可】接待飲食店の開業について専門的な立場からアドバイス

About us

  • 飲食店等の開業における各種書類作成や申請を総合的にサポート

    専門性の高い確かな知見と豊富な経験を活かし、行政書士として居酒屋やレストランなどの開業から風営許可の申請まで名古屋で幅広くお手伝いしております。特に、接待を伴う営業を行うスナック、キャバクラ、ガールズバー、コンセプトカフェなどの営業に関しては、都道府県公安委員会に風俗営業許可を申請することが必要です。申請書類の作成はもちろんのこと、物件選びや申請後に許可が下りるまでの処理期間など、留意すべき事項があります。面倒な手続きや複雑な申請基準などについて、まずはぜひ一度ご相談ください。

    初回相談を無料で承り、より迅速かつ円滑に開業するための今後の流れをご説明してまいります。なお、出張サービスも提供しており、名古屋市内への出張費用は無料です。必要なお手続きやお値段などにご納得いただけた上で、より詳しいサポートをご案内します。開業資金の融資申込みや継続・変更の手続きなどに必要な書類作成も行政書士として代行するため、お客様は開業づくりに専念できます。

    25145899_m
  • 風営法許可・深夜における酒類提供飲食店営業

    風営法許可とは、キャバクラやスナック、パチンコ店、ゲームセンターなど、いわゆる「風俗営業」を営むために必要な法律上の許可です。これらの業種は、一般の飲食店などと比べて、営業形態や営業時間、接客方法に特徴があり、地域の治安や生活環境に一定の影響を与えるおそれがあると考えられています。 そのため、警察が事前に営業の内容や場所、人の適格性などを審査し、問題がないと判断された場合に限り、営業を認めるという制度が「風営法許可」です。これは、トラブルの予防や未成年者の保護、地域の安全と平穏な暮らしを守るための大切なしくみです。 許可なく営業すると、罰則の対象となり、営業停止や罰金、最悪の場合は刑事処分を受けることもあります。逆に、適正に許可を取っていれば、堂々と営業を行い、社会的信用を得ることもできます。 つまり風営法許可は、営業者と地域住民の双方にとって安心・安全な環境をつくるための法律に基づいたルールなのです

    A8F46112-21DD-463B-93C8-3C7CCADB6319