名古屋 | 風営法

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申請書類の作成から許可の取得まで、風俗営業が可能になるまでお引き受けします



接待行為を伴うサービスを提供するお店を営業するには、公安委員会へ風俗営業許可を得ることが必要となります。


風俗営業の許可申請には、非常に多くの書類の提出が求められ、一般の方がこの書類を作成するのはかなり困難で専門知識を必要とします。


当事務所では、お店の現地調査、申請書類の作成、図面等の作成、公安委員会への申請、浄化協会の実査の立会いまで承ります。 専門家である行政書士が対応しますので、迅速に確実な風俗営業を開始することができることをお約束します。


確実・迅速・最適料金で対応します


Service

【確 実】

経験豊富な行政書士が対応しますので、確実に許可を得られる書類・図面をお任せいただけます。

ご依頼いただいた方々には「これは専門家でなければ無理だった」と口々におっしゃっていただいています。


【迅 速】

当事務所では、ご依頼を受けてから申請までの日数を可能な限り短くすることを心がけてします。

オーナー様には風俗営業が開始できるよう最善を尽くします。


【最適料金】

多くのオーナー様にご利用いただけるよう、リーズナブルな料金設定です。

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料金表

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下記料金は目安ですので、具体的な見積もりはご依頼ください。

風営法 許可申請

店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合

110,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合

176,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合

341,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

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check!

風俗営業許可申請のためのチェック項目

風俗営業の許可申請を行うにあたって、まず確認しなければならいことは、次のふたつです。

・営業所の所在地の用途地域・保全対象施設
・申請者と管理者が欠格事由に該当していないか

どちらかでも当てはまれば、申請ができないことになります。

  • Point 01

    お店が風俗営業可能な場所なのか

    場所によっては、風俗営業ができない地域がありますので、物件を選ぶ際にはあらかじめ確認しておかなければなりません。


    また、風俗営業が認められる地域であっても病院や学校などのいわゆる保全対象施設がお店から一定距離に存する場合は許可が得られませんので、これも事前確認が欠かせません。


    防音構造が適正ではなかったり、100cmを超える衝立が置かれていたり、スライダックス(調光)がある場合は撤去しなければなりません。


    営業所内にVIPルームなどの個室を設ける場合には、16.5㎡以上の広さが必要です。

  • Point 02

    書類はかなりの資料を提出

    申請の際に提出する書類は多くのものが求められています。


    許可申請書、営業の方法、登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書、営業所の周辺図、建物のフロア図、平面図、設備詳細図、求積図、求積表、照明音響設備図、照明設備詳細図、音響設備詳細図、防音設備図


    申請者の本籍記載の住民票の写し、誓約書、身分証明書

    管理者の本籍記載の住民票の写し、誓約書、身分証明書、誠実に業務を行う旨の誓約書、写真2葉

  • Point 03

    実査から許可まで

    公安委員会へ申請書を提出すると、浄化協会の実査が行われます。

    営業所の構造や照度に問題がないか、提出書類と相違するところがないか検査されます。


    その他指摘されやすい事項としては次のとおりです。

    料金表示や迷惑防止措置の掲示、20歳未満の方への酒類提供しない旨のステッカーの掲示

    従業員名簿と苦情処理記録簿のの備え付け