ラウンジの風俗営業許可を取得します!! Service

ラウンジ等の接待行為を伴う社交飲食店の営業許可の申請はハードルが高く、警察に問い合わせても「行政書士を通して」と言われる事が多いです。当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。


専門的な知識を駆使して丁寧に対応

  • 118282

    書類作成

    申請書・平面図など

  • 119102

    専門知識

    行政書士が対応します

  • 140886

    申請

    警察署との打合せ

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煩雑な風俗営業の許可申請を承ります!!

ラウンジのようにお客の席に同席して会話したりお酒をつくったりすることは接待行為とされ、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
風俗営業の許可は、都道府県の公安委員会に申請を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。

  • Point 01

    相談は無料です

    地域密着型の行政書士事務所として、名古屋で運営しております。

    相談は無料で承っておりますので、これからラウンジを営業したいとお考えの方、今のお店で接待行為のサービスを行いたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

  • Point 02

    申請に悩む方をお手伝い

    自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて作成できないという話はよくお聞きします。

    こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。

    迅速で確実にラウンジで風俗営業許可を取得いたします。

  • Point 03

    初めてでも安心してお問合せください

    初めてラウンジを営業する方でも丁寧にサポートいたしますので、安心してお問合せください。

    許可が下りるまで時間がかかる申請に関しても計画的に準備を進め開業をお手伝いします。

名古屋を中心に幅広いエリアからのご依頼に対応します

おおみ行政書士事務所のこだわり

様々な申請手続のサポートを手掛ける行政書士としてご提案

ラウンジやガールズバー、キャバクラといった接待を行う飲食店は風俗営業の許可が必要です。

また、居酒屋やバー、スナックなどの飲食店は風俗営業の許可無しで営業できますが、夜0時以降も酒類を提供して営業したい場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」が必要となります。

どちらも、オーナー様が書類を作成して自ら公安委員会に届出を行う事はとても難しい為、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

これまで多くのお客様の申請をお手伝いしてきた実績を携えておりますので、安心してお任せいただけます。

分かり易い料金設定で承っておりますので、ぜひ気軽にご依頼ください。迅速な対応を心掛け、確実に申請書類を作成できるよう全力でサポートしております。

料金表

Menu

スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。

風営法 許可申請

店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合

110,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合

176,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合

341,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 10:00~20:00

Access


おおみ行政書士事務所

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〒460-0005

愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号

日興ビルヂング5F2B号

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052-938-6030

FAX番号 052-938-6032
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