図面の作成なら

風俗営業許可、深夜の酒類提供の営業開始

図面作成で風俗営業許可の取得・深夜の酒類提供届出をサポート

図面の作成なら

風俗営業許可、深夜の酒類提供の営業開始

図面作成で風俗営業許可の取得・深夜の酒類提供届出をサポート

おおみ行政書士事務所

法律の専門家が迅速・確実に対応

平面図などの図面を作成します。
接待行為を伴う社交飲食店・深夜の酒類提供の営業を行う場合
Service

風俗営業の許可や深夜における酒類提供には図面の添付が必要です。

官公署への許認可申請の専門家である行政書士が対応しますので、迅速で確実な図面を作成します。


専門的な知識を駆使して丁寧に対応

  • 118282

    書類作成

    申請書・平面図など

  • 119102

    専門知識

    行政書士が対応します

  • 140886

    申請

    警察署との打合せ

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煩雑な風営法関係の書類作成を承ります!!

風営許可の申請や、深夜における酒類提供の営業開始の届出には、非常に多くの書類提出が求められます。
中でも図面関係は、専門的な知識が必要となり、一般の方では対応することが困難です。
当事務所では、そういった書類の作成を承りますので、お気軽にご相談ください。

  • Point 01

    相談は無料です

    地域密着型の行政書士事務所として、名古屋で運営しております。

    相談は無料で承っておりますので、これからガールズバー・ラウンジを営業したいとお考えの方、今のお店で接待行為のサービスを行いたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

  • Point 02

    申請に悩む方をお手伝い

    自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて作成できないという話はよくお聞きします。

    こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。

    迅速で確実にガールズバーで風俗営業許可を取得いたします。

  • Point 03

    物件選びもアドバイスします

    接待のサービスを行うためには、風俗営業許可が必要ですが、場所によっては、禁止されている場合があります。

    賃貸借の契約をしてからでは損害が発生しますので、お店を準備する段階からご相談いただければ、物件選びのアドバイスをさせていただけます。

料金表

Menu

スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。

風営法 許可申請

店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合

110,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合

176,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合

341,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

お気軽にご連絡ください

営業時間 10:00~20:00

公的な申請を円滑に行えるように地域に根差した細やかなサポート体制を整備

About

おおみ行政書士事務所

住所

〒460-0005

愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号

日興ビルヂング5F2B号

Google MAPで確認する
電話番号

052-938-6030

052-938-6030

FAX番号 052-938-6032
営業時間

10:00~20:00

定休日

日曜日

飲食店の開業を目指す名古屋の皆様を専門知識でサポート

おおみ行政書士事務所のこだわり

ご依頼者様の困り事や不安に真摯に対応する行政書士が在籍

ラウンジやガールズバー、キャバクラといった接待を行う飲食店は風俗営業の許可が必要です。

居酒屋やバー、スナックなどの飲食店は風俗営業の許可無しで営業できますが、夜0時以降も酒類を提供して営業したい場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」が必要となります。風俗営業許可と同様に、店舗の経営者が書類を作成して自ら公安委員会に届出を行う事はとても難しい為、ぜひ専門家にご相談ください。これまで多くのお客様の申請をお手伝いしてきた実績を携えておりますので、安心してお任せいただけます。

分かり易い料金設定で承っておりますので、ぜひ気軽にご依頼ください。迅速な対応を心掛け、確実に申請書類を作成できるよう全力でサポートしております。

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