深夜営業を届出する際に必要な
図面の作成なら
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出書類の
作成、図面の作成を承ります
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スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。
深夜における酒類提供飲食店営業
| 深夜営業の届出(30㎡・10坪のお店) |
88,000円 |
|---|---|
| 深夜営業の届出(50㎡・15坪の店舗) |
132,000円 |
| 深夜営業の届出(100㎡・30坪のお店) |
242,000円 |
【深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届のために必要となる書類】
愛知県の場合、届出に必要な書類は次のとおりとなります。
警察署のホームページではここまで書かれていませんが、実際にはこれだけの書類を準備する必要があります。
特に平面図や求積図などの図面類が多く、これらの書類を準備することはたいへんな労力となります。
・届出書
・営業の方法
・営業所の周辺図
・建物のフロア図
・平面図
・設備詳細図
・求積図、求積表
・照明設備図
・照明設備詳細図
・音響設備図
・音響設備詳細図
・防音設備図
【当事務所にご依頼いただいたらー】
当事務所にご依頼いただいた場合、以下のとおり業務遂行いたしますので、ご依頼者様で対応しなければならないことは一切ありません。
届出が受理されて深夜営業が可能になるまで責任を持って最後までサポートいたします。
① 現地調査
・営業所の所在地域の調査
・建物の構造調査
・営業所の床面積計測
・設備の計測、適格性調査
・ビルのフロア計測
② 書類・図面作成
・届出書
・営業の方法
・営業所の周辺図
・建物のフロア図
・平面図
・設備詳細図
・求積図、求積表
・照明設備図
・照明設備詳細図
・音響設備図
・音響設備詳細図
・防音設備図
【ご依頼者様で用意していただく書類】
・住民票
・賃貸借契約書の写し
・使用承諾書(様式は当事務所で作成します)
・営業許可証の写し
・メニュー表の写し
・法人の場合は、役員の住民票、登記事項証明書、定款の写し
当事務所にご依頼いただく3つのメリット
Service
飲食店が0時以降の深夜にお酒を提供することを主として営業する場合は、都道府県の公安委員会へ届出が必要です。
この届出に必要な書類や図面は、専門家である行政書士でなければ作成することが困難です。
当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行いますので、深夜営業が可能になるまで安心してお任せいただけます。
飲食店の深夜営業に必要な「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をいたします!!
check!
ご依頼〜深夜営業が可能になるまでの流れ
当事務所にご依頼いただいて深夜営業ができるようになるまでの流れを3ステップで解説。
当事務所では専門家である行政書士が対応します。
迅速で確実に深夜営業を開始できるよう全力でサポートいたします。
-
Point 01
現地調査とヒアリング
登記情報や住宅地図で建物と周辺の環境を確認します。
それから現地調査として、お店を見せていただきます。
お店の構造や床面積の調査とテーブル、ベンチシートや椅子などの計測、照明と音響機材などを確認します。
また、オーナー様にお店の営業の仕方についてヒアリングさせていただきます。
-
Point 02
届出書類と図面を作成
届出書類は安易に書いてしまうと警察署で訂正を求められます。
住所や店舗名などは正確に記載する必要があります。
それから現地調査で調べた事項をもとに図面に起こします。
図面はCADで作成します。
かなり詳細な資料を提出しなければなりませんので、作成には1週間程度日数を要します。
-
Point 03
警察署へ届出書類一式を提出
当日は面接が行われるので、警察署へはオーナー様も同行していただきます。
提出書類に不備があると受理されないこともあります。
書類が無事に受理されれば、10日経過後から深夜営業を開始することができるようになります。
お気軽にご連絡ください
公的な申請を円滑に行えるように地域に根差した細やかなサポート体制を整備
About
おおみ行政書士事務所
| 住所 | 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号 日興ビルヂング5F2B号 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
052-938-6030 |
| FAX番号 | 052-938-6032 |
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
風営法と深夜営業の申請・届出を中心に名古屋で活動
おおみ行政書士事務所のこだわり
飲食店は街の主役 元気な街の象徴です
ラウンジやガールズバーなどの接待を行う飲食店は風俗営業の許可が必要です。
また、居酒屋やバー、スナックなどの飲食店は風俗営業の許可無しで営業できますが、夜0時以降も酒類を提供して営業したい場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」が必要となります。
どちらもお店の経営者が自ら書類を作成して公安委員会に届出を行う事はとても難しいし時間と労力が必要です。ぜひ専門家にご相談ください。
これまで多くのお客様の申請・届出をしてきた実績を携えており、ご依頼人のために最善を尽くします。
相談は無料ですので、ぜひ気軽にご連絡ください。迅速な対応を心掛け、確実に申請・届出できるよう全力でサポートします。
お問い合わせ
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