営業所が建物のどこにあるのか示した図面となります。
建物の1階と営業所がある階の図を用意します。
建物の貸主や借主が平面図を持っていればそれを参考に作成しますが、
無ければ建物を実際に測ったり登記されている建物図面を参考に作成します。
深夜営業許可の図面の作成方法とは?
届出には図面の作成が必須です
深夜営業許可の図面の作成方法とは?
届出には図面の作成が必須です
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」の解説
バーやスナックなどの酒類を主にお客に提供する飲食店は、原則として深夜0時から6時の間の営業はできません。
しかし、街には深夜になっても営業をしているお店が多く見られます。
これは風営法に違反しているのでしょうか?
深夜に営業しているお店には大きく分けて2つの場合があり得ます。
ひとつは牛丼屋やラーメン店など、主食をメインに提供しているお店の場合です。
これらのお店は規制がありませんので、メニューの中にビールなどの酒類があっても深夜にも営業ができるのです。
もうひとつは、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」の届出をしているお店です。
酒類の提供をメインにしているお店はこの届出を行わなければ深夜の営業ができません。
たとえメニューの中に麺類やお茶漬けがあったとしても、それが主な営業ではない場合は届出が必要です。
BARの深夜営業の場合は、これに該当します。
なお、接待を行うガールズバーやラウンジなどの風俗営業のお店は深夜0時以降の営業は一切認められていません。
【届出するために提出が必要な書類】
届出に必要な書類は次のとおりとなります。
警察のホームページではここまで書かれていませんが、実際にはこれだけの書類を準備する必要があります。
また、都道府県によっては必要とされない書類や、これ以外にも提出を求められる書類がある場合がありますので、事前に確認しておく必要があるでしょう。
・届出書
・営業の方法
・営業所の周辺図
・建物のフロア図
・平面図
・設備詳細図
・求積図、求積表
・照明設備図
・照明設備詳細図
・音響設備図
・音響設備詳細図
・防音設備図
・住民票
・賃貸借契約書の写し
・使用承諾書
・営業許可証の写し
・メニュー表の写し
【各書類の解説】
・届出書
深夜営業の届出書です。
適当に書くと一発でダメ出しされます。
住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書記載のとおり一字一句違っていてはダメです。
・営業の方法
店舗の営業について書きます。
18歳未満の出入りや食事の提供、お酒の提供の仕方などを記載します。
・営業所の周辺図
営業所がどこに所在するのか地図で示します。
ゼンリン地図を利用して作成します。
・建物のフロア図
建物のどこに営業所があるのか示します。
ビルの場合、1階の入口から営業所がある階の図を作成します。
・平面図
営業所の平面図です。
手書きでもいいのですが、一般的にはCADを使用して作成します。
・設備詳細図
テーブルや椅子、ベンチシート、カウンターなどの設備の寸法などを記載します。
・求積図、求積表
営業所の面積を計算するための図面と表です。
客室とその他の面積を算出します。
・照明設備図
照明の位置を記載した図面です。
・照明設備詳細図
照明の仕様などを記載したものになります。
・音響設備図
カラオケ機材やTVなどの設備を記載した図面です。
・音響設備詳細図
カラオケ機材やTVなどの仕様を記載ものになります。
・防音設備図
建物の防音構造を示した図です。
・住民票
届出者の住民票です。本籍記載のものでなければなりません。
・賃貸借契約書の写し
建物が自己所有でなければ賃貸借契約書の写しを添付します。
・使用承諾書
建物が自己所有でない場合、建物の所有者の承諾が得られている旨の書面が必要です。
・営業許可証の写し
保健所の営業許可が取れているか、申請中でも受け付けてもらえます。
・メニュー表の写し
営業所で使用するメニュー表をコピーして添付します。
内税表記でなければなりません。
建物の中に営業所がどこに位置しているか
営業所が建物のどこにあるのか示した図面となります。
建物の1階と営業所がある階の図を用意します。
建物の貸主や借主が平面図を持っていればそれを参考に作成しますが、
無ければ建物を実際に測ったり登記されている建物図面を参考に作成します。
平面図
営業所内の間取りと設備を反映した図面です。
これと同じようなものを保健所の営業許可の申請の際にも作ったかと思いますが、求められる精度が違います。
客室とそれ以外の調理場などを区分します。
営業所内の寸法を一辺ずつしっかり測って図面に起こしていきます。
カウンターやテーブル、椅子なども寸法通りに図面に反映させます。
CADで作った方が正確なものが出来ますが、手書きでもよいとされています。
カウンター、テーブル、椅子などの設備について
平面図の中に描いた設備についての写真と寸法を記します。
客室内に見通しを妨げる設備(概ね高さが1mを超えるもの)がある場合には、1mを超えないような対処をしておく必要があります。
例えば、カウンターが1mを超える高さであるときには、カウンターを低くするか床を上げるか等しなければ届出は受理されません。
(カウンターの位置によっては1mを超えていても客室内の見通しを妨げる設備とは見做されない場合がありますが、例外的です)
求積図
営業所と客室、調理場その他の面積を算出
床面積を算出するための図面です。
営業所内で客室とそれ以外に分けてそれぞれ面積を計算します。
寸法はコンベックスで測ってもいいのですが、できればレーザー計測器で測った数値を使用して精度の高いものを作成したいところです。
照明・音響設備図
照明設備とカラオケなどの音響設備
照明設備とカラオケなどの音響設備の位置を記したものです。
位置についてはそれほど正確性は求められませんが、設備の数量及び設置場所が客室なのか調理場なのかトイレなのかはしっかし記す必要があります。
図面についてご紹介しましたが、これ以外にもまだ何点か作らなければなりません。
正確な寸法を出す必要がありますし、正確な図面を描かなければなりません。
このためにレーザー計測器やCADを用意するのは経済的・効率的ではないでしょう。
時間やコストのことを考えると、専門家に依頼した方がずっとスムースに手続きが進行させられるはずですので、悩んだら専門家への相談をお勧めします。
飲食店が0時以降の深夜にお酒を提供して営業する場合は、各都道府県の公安委員会へ届出が必要です。
この届出に必要な書類は、一般の方が作るのは難しく、専門家である行政書士でなければ作成することができません。
当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行いますので、安心してお任せいただけます。
料金表
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スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。
深夜営業の届出(30㎡のお店) |
55,000円 |
---|---|
深夜営業の届出(50㎡の店舗) |
77,000円 |
深夜営業の届出(100㎡のお店) |
143,000円 |
お気軽にご連絡ください
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深夜における酒類提供のためには、都道府県の公安委員会に届出を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。
当事務所では専門家である行政書士が対応します。
迅速で確実に営業開始ができるよう全力でサポートいたします。
Point 01
相談は無料です
当事務所は名古屋を中心に運営しております。
相談は無料で承っておりますので、これから深夜営業したいとお考えの方、今のお店で深夜営業も行いたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
Point 02
申請に悩む方をお手伝い
自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて作成できなかったという話はよくお聞きします。
こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。
迅速で確実に深夜における酒類提供飲食店営業の届出をいたします。
Point 03
その他契約や従業員についての相談も
深夜営業の届出だけでなく、お店の各種取引の契約についてのご相談や外国人従業員の在留資格についてのご相談など
いつでもご相談いただけます。
公的な申請を円滑に行えるように地域に根差した細やかなサポート体制を整備
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FAX番号 | 052-938-6032 |
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定休日 | 日曜日 |
名古屋を中心に深夜営業・風営法許可をサポート
おおみ行政書士事務所のこだわり
多くの依頼を承ってきた行政書士として専門的な知識で対応
深夜にお酒を提供して0時以降も営業する為には、公安委員会へ届出を行う必要があります。届出を行う為の書類を作成することはとても難しく、専門的な知識の無い方にはハードルが高いです。
届出の為に必要な一連のお手続きを承る他、専門的な知識を携えたスタッフが幅広い角度から経営のスタートをサポートいたします。相談は無料ですので、これから店舗を営業したいとお考えの方の夢に寄り添ってお手伝いいたします。ぜひ気軽にお問い合わせください。
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