BARなどの酒類を主にお客に提供する飲食店は、原則として深夜0時から6時の間の営業はできません。


しかし、街には深夜になっても営業をしているお店が見られます。

これは風営法に違反でしょうか?


深夜に営業しているお店には2つの場合があり得ます。


ひとつは牛丼屋やラーメン店など、主食をメインに提供しているお店です。

これらのお店は規制がありませんので、メニューの中にビールなどの酒類があっても深夜にも営業ができるのです。


もうひとつは、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」の届出をしているお店です。

酒類の提供をメインにしているお店はこの届出を行わなければ深夜の営業ができません。

たとえメニューの中に麺類やお茶漬けがあったとしても、それが主な営業ではない場合は届出が必要です。

BARの深夜営業の場合は、これに該当します。


なお、接待を行うガールズバーやラウンジなどの風俗営業のお店は深夜0時以降の営業は一切認められていません。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届に関するFAQ

Question


  • 届出はどこにすればいいですか?


    届出は都道府県の公安委員会に対して行います。

    具体的には、お店がある地域を管轄する警察署ということになります。

  • 届出に必要な書類は何ですか?


    届出に必要な書類は以下の通りです。

    届出書、営業の方法、営業所の周辺図、建物のフロア図、平面図、設備詳細図、求積図、求積表、照明設備図、照明設備詳細図、音響設備図、音響設備詳細図、防音設備図

    本籍記載の住民票、飲食店営業許可書のコピー、賃貸借契約書のコピー、使用承諾書、メニュー表


    その他、都道府県や所轄警察署により必要書類が異なることがあります。

  • 届出すればすぐに深夜営業を始められますか?


    所轄警察署に届出を行ってもすぐに深夜営業は始めることができません。

    届出書が受理された次の日から数えて10日経過した翌日から深夜営業が可能となります。

    (例:11日に届出書が受理された場合、22日から可能)

  • 届出をすると警察が検査にやってきますか?


    「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は届出の際の書類審査のみで、実地の検査は行われません。

深夜営業の届出のために注意すべきこと Caution

届出受理されない場合がある

お店の場所

名称未設定

営業できない場所

深夜営業は、どこでもできるというわけではありませんので、お店をこれから探そうという場合には気をつけなければなりません。


愛知県の場合は、次のように条例で定められています。

都市計画法で定める、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域では営業できません。

設備

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使えない設備がある: 見通しを妨げる設備

原則、高さが概ね100cmを超えるものは客室に置くことができません。

たとえば、バーカウンターや椅子や衝立てなどです。これがあると届出が受理されません。

居抜きのお店を探す場合や、これから設備を整えるというような場合には注意してください。

「概ね100cmを超える」とはいうものの、100cm以上は認めないという立場を取っている場合もあるので、99cmに留めておきたいところです。

照明

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調光機能が付いている場合

深夜営業の場合は、客室の明るさが20ルクスを超えていなければなりません。

お店の照明に調光機能(スライダックス)が付いている場合には注意が必要です。

もしこの機能が付いていたら、できれば外してもらいたいところです。

最近は、照度の下限設定ができる機能を持つものもありますが、確実に受理されるためには機能を無くすような対処を取っておいた方がよいでしょう。

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」ならお任せください!! Service

飲食店が0時以降の深夜にお酒を提供して営業する場合は、各都道府県の公安委員会へ届出が必要です。

この届出に必要な書類は、専門家である行政書士でなければ作成することが困難なものばかりです。

一度自分で作って警察署に持って行ったものの、まったく受理されなかったというお話はよくお聞きます。

当事務所は、お店の構造調査、床面積の算出、書類・図面作成から所轄警察署への届出まで一連の手続きをオーナー様に代わって行いますので、安心してお任せいただけます。


専門的な知識を駆使して丁寧に対応

  • 118282

    書類作成

    届出書類・図面など

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    行政書士が対応します

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    届出

    警察署への届出には同行します

料金表

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多くのオーナー様にご利用いただけるように、適正料金で依頼をお受けしています。

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜営業の届出(30㎡のお店)

55,000円

深夜営業の届出(50㎡の店舗)

77,000円

深夜営業の届出(100㎡のお店)

143,000円

お気軽にご連絡ください

営業時間 10:00~20:00
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ご依頼から営業が可能になるまでの流れ

ご依頼いただいて、深夜営業が可能になるまでの流れを示しました。
当事務所では専門家である行政書士が対応します。
迅速で確実に営業開始ができるよう全力でサポートいたします。

  • Point 01

    お店の構造と面積、設備・機材を調査

    登記情報や住宅地図で建物と周辺の環境を確認します。

    それから現地調査として、お店を見せていただきます。

    お店の構造や床面積の調査とテーブル、ベンチシートや椅子などの計測、照明と音響機材などを確認します。

    また、オーナー様にお店の営業の仕方についてヒアリングさせていただきます。

  • Point 02

    届出書類と図面を作成

    届出書類は安易に書いてしまうと警察署で訂正を求められます。

    住所や店舗名などは正確に記載する必要があります。

    それから現地調査で調べた事項をもとに図面に起こします。

    図面はCADで作成します。

    かなり詳細な資料を提出しなければなりませんので、作成には1週間程度日数を要します。

  • Point 03

    警察署へ届出書類一式を提出

    当日は面接が行われるので、警察署へはオーナー様も同行していただきます。

    提出書類に不備があると受理されないこともあります。

    書類が無事に受理されれば、10日経過後から深夜営業を開始することができるようになります。

名古屋を中心に幅広いエリアからのご依頼をお受けしています。

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名古屋を中心に深夜営業・風営法許可をサポート

おおみ行政書士事務所のこだわり

飲食店は街の元気の象徴、元気な街を応援したい

深夜にお酒を提供して0時以降も営業する為には、公安委員会へ届出を行う必要があります。

届出を行う為の書類を作成することはとても難しく、専門的な知識の無い方にはハードルが高いものです。


当事務所にご依頼いただくメリットとして、確実・迅速・適正料金の3つを掲げています。

オーナー様のご要望に応えるため最善をつくしてまいります。


相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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