ガールズバーの開業に必要な
風営法許可の取得なら
開業に必要な風営法の許可申請について、
申請書・平面図などの作成から所轄警察署への申請まで
お任せください
ガールズバーの開業に必要な
風営法許可の取得なら
開業に必要な風営法の許可申請について、
申請書・平面図などの作成から所轄警察署への申請まで
お任せください
ガールズバーの開業に必要な風営法の許可を取得します!!
Service
ガールズバー等の、接待行為を伴う社交飲食店の開業のために必要となる営業許可の申請は、ハードルが高く、警察に問い合わせても「行政書士を通して」と言われる事が多いようです。当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。
専門的な知識を駆使して丁寧に対応
check!
煩雑な風俗営業の許可申請を承ります!!
ガールズバーを開業する場合、お客の席に同席して会話したり、お酒をつくったりすることは接待行為とされ、風俗営業の許可を取得しなければなりません。(接待行為をしなければ、ガールズバーと名乗っていても許可は必要ありません)
風俗営業の許可は、都道府県の公安委員会に申請を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。
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Point 01
相談は無料です
地域密着型の行政書士事務所として、名古屋で運営しております。
相談は無料で承っておりますので、これからガールズバーを開業したいとお考えの方、今のお店で接待行為のサービスを始めたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
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Point 02
申請に悩む方をお手伝い
開業するために、自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて挫折したという話はよくお聞きします。
こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。
迅速で確実にガールズバーの開業のために風俗営業許可を取得いたします。
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Point 03
物件選びもアドバイスします
接待のサービスを行うためには、風俗営業許可が必要ですが、場所によっては、禁止されている場合があります。
賃貸借の契約をしてからでは損害が発生しますので、お店を準備する段階からご相談いただければ、物件選びのアドバイスをさせていただけます。
【当事務所にご依頼いただいたらー】
当事務所にご依頼いただいた場合、以下のとおり業務遂行いたしますので、ご依頼者様で対応しなければならないことは一切ありません。
申請が受理されて実地検査を経て、風俗営業が可能になるまで責任を持って最後までサポートいたします。
① 現地調査
・建物周辺の保全施設の調査
・営業所の所在地の用途地域の調査
・建物の構造調査
・営業所の床面積計測
・設備の計測、適格性調査
・ビルのフロア計測
② 書類・図面作成
・許可申請書
・営業の方法
・営業所の周辺図
・建物のフロア図
・平面図
・設備詳細図
・求積図、求積表
・照明設備図
・照明設備詳細図
・音響設備図
・音響設備詳細図
・防音設備図
【ご依頼者様で用意していただく書類】
・申請者と管理者の住民票(本籍記載)
・申請者と管理者の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・申請者と管理者の身分証明書(市区町村で発行)
・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者の写真 2葉
・賃貸借契約書の写し
・使用承諾書(様式は当事務所で作成します)
・営業許可証の写し
・メニュー表の写し
・法人の場合は、役員の住民票、登記事項証明書、定款の写し
・外国人の場合は在留カードの表裏コピー
料金表
Menu
スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。
風営法 許可申請
店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合 |
110,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
---|---|
店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合 |
176,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合 |
341,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
お気軽にご連絡ください
公的な申請を円滑に行えるよう、細やかなサポート体制で対応いたします
About
おおみ行政書士事務所
住所 | 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号 日興ビルヂング5F2B号 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
052-938-6030 |
FAX番号 | 052-938-6032 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜日 |
地域密着型の事務所として名古屋で運営し申請をサポート
おおみ行政書士事務所のこだわり
多くの依頼を承ってきた行政書士として専門的な知識で対応
接待行為を伴うガールズバー等の社交飲食店を開業する為には、公安委員会から風俗営業許可を得る必要があります。営業許可を得る為の申請書類の作成はとても難しく、専門的な知識の無い方が作成する事はハードルが高いです。申請の為に必要な一連のお手続きを代理で承る他、許可を得る為の物件の選び方などのアドバイスも丁寧に行い、専門的な知識を携えたスタッフが幅広い角度から経営のスタートをサポートいたします。専門家への相談は無料で承り、これから店舗を営業したいとお考えの方の夢に寄り添ってお手伝いいたしますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
最寄り駅の地下鉄新栄町駅や栄駅・高丘駅の3つの駅から徒歩圏内の所に事務所を構えておりますので、公共交通機関でも便利にご来所いただけます。
お問い合わせ
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