接待を伴うガールズバーの

風営法許可なら

風営法の許可申請に必要な、申請書・平面図などの作成から

所轄警察署への申請までお任せください

接待を伴うガールズバーの

風営法許可なら

風営法の許可申請に必要な、申請書・平面図などの作成から

所轄警察署への申請までお任せください

おおみ行政書士事務所

風営法許可の書類・図面の作成〜申請まで承ります

ガールズバーで接待行為を伴う場合の許可を取得します!! Service

ガールズバー等の接待行為を伴う社交飲食店の営業許可の申請はハードルが高く、警察に問い合わせても「行政書士を通して」と言われる事が多いです。当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。


専門的な知識を駆使して丁寧に対応

  • 118282

    書類作成

    申請書・平面図など

  • 119102

    専門知識

    行政書士が対応します

  • 140886

    申請

    警察署との打合せ

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煩雑な風俗営業の許可申請を承ります!!

ガールズバーという名前でも、お客の席に同席して会話したり、お酒をつくったりすることは接待行為とされ、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
風俗営業の許可は、都道府県の公安委員会に申請を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。

  • Point 01

    相談は無料です

    地域密着型の行政書士事務所として、名古屋で運営しております。

    相談は無料で承っておりますので、これからガールズバーを営業したいとお考えの方、今のお店で接待行為のサービスを行いたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

  • Point 02

    申請に悩む方をお手伝い

    自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて作成できないという話はよくお聞きします。

    こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。

    迅速で確実にガールズバーで風俗営業許可を取得いたします。

  • Point 03

    物件選びもアドバイスします

    接待のサービスを行うためには、風俗営業許可が必要ですが、場所によっては、禁止されている場合があります。

    賃貸借の契約をしてからでは損害が発生しますので、お店を準備する段階からご相談いただければ、物件選びのアドバイスをさせていただけます。

料金表

Menu

スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。

風営法 許可申請

店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合

110,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合

176,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合

341,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

お気軽にご連絡ください

営業時間 10:00~20:00

公的な申請を円滑に行えるよう、細やかなサポート体制で対応いたします

About

おおみ行政書士事務所

住所

〒460-0005

愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号

日興ビルヂング5F2B号

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電話番号

052-938-6030

052-938-6030

FAX番号 052-938-6032
営業時間

10:00~20:00

定休日

日曜日

地域密着型の事務所として名古屋で運営し申請をサポート

おおみ行政書士事務所のこだわり

多くの依頼を承ってきた行政書士として専門的な知識で対応

接待行為を伴うガールズバー等の社交飲食店を営業する為には、公安委員会から風俗営業許可を得る必要があります。営業許可を得る為の申請書類の作成はとても難しく、専門的な知識の無い方が作成する事はハードルが高いです。申請の為に必要な一連のお手続きを代理で承る他、許可を得る為の物件の選び方などのアドバイスも丁寧に行い、専門的な知識を携えたスタッフが幅広い角度から経営のスタートをサポートいたします。専門家への相談は無料で承り、これから店舗を営業したいとお考えの方の夢に寄り添ってお手伝いいたしますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

最寄り駅の地下鉄新栄町駅や栄駅・高丘駅の3つの駅から徒歩圏内の所に事務所を構えておりますので、公共交通機関でも便利にご来所いただけます。

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