バーなど酒類をメインに提供するお店が、0時以降の深夜に営業を行うには、都道府県の公安委員会へ届出をしなければなりません。


これを「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」といいます。


これは許可申請ではないので、届出書類が受理されれば深夜営業が可能になるのですが、受理される書類を作るのが実はものすごく難しいのです。

【必要書類】

愛知県の場合、届出に必要な書類は次のとおりとなります。

警察署のホームページではここまで書かれていませんが、実際にはこれだけの書類を準備する必要があります。


・届出書

・営業の方法

・営業所の周辺図

・建物のフロア図

・平面図

・設備詳細図

・求積図、求積表

・照明設備図

・照明設備詳細図

・音響設備図

・音響設備詳細図

・防音設備図


・住民票

・賃貸借契約書の写し

・使用承諾書

・営業許可証の写し

・メニュー表の写し

・届出書

深夜営業の届出書です。

適当に書くと一発でダメ出しされます。

住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書記載のとおり一字一句違っていてはダメです。


・営業の方法

店舗の営業について書きます。

18歳未満の出入りや食事の提供、お酒の提供の仕方などを記載します。


・営業所の周辺図

営業所がどこに所在するのか地図で示します。

ゼンリン地図を利用して作成します。


・建物のフロア図

建物のどこに営業所があるのか示します。

ビルの場合、1階の入口から営業所がある階の図を作成します。


・平面図

営業所の平面図です。

手書きでもいいのですが、一般的にはCADを使用して作成します。


・設備詳細図

テーブルや椅子、ベンチシート、カウンターなどの設備の寸法などを記載します。


・求積図、求積表

営業所の面積を計算するための図面と表です。

客室とその他の面積を算出します。


・照明設備図

照明の位置を記載した図面です。


・照明設備詳細図

照明の仕様などを記載したものになります。


・音響設備図

カラオケ機材やTVなどの設備を記載した図面です。


・音響設備詳細図

カラオケ機材やTVなどの仕様を記載ものになります。


・防音設備図

建物の防音構造を示した図です。


・住民票

届出者の住民票です。本籍記載のものでなければなりません。


・賃貸借契約書の写し

建物が自己所有でなければ賃貸借契約書の写しを添付します。


・使用承諾書

建物が自己所有でない場合、建物の所有者の承諾が得られている旨の書面が必要です。


・営業許可証の写し

保健所の営業許可が取れているか、申請中でも受け付けてもらえます。


・メニュー表の写し

営業所で使用するメニュー表をコピーして添付します。

内税表記でなければなりません。

料金表

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当事務所にご依頼いただいた場合の料金です。

ご利用いただきやすい料金設定となっています。

具体的には個別の事情や設備などによって変動する可能性がありますので、見積もり依頼してください。

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜営業の届出(30㎡・10坪のお店)

88,000円

深夜営業の届出(50㎡・15坪の店舗)

132,000円

深夜営業の届出(100㎡・30坪のお店)

242,000円

当事務所に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」をご依頼いただくメリット Service

当事務所は、現地調査から書類作成、所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行いますので、安心してお任せいただけます。


専門的な知識を駆使して丁寧に対応

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    多くのオーナー様にご利用いただきやすいようリーズナブルな料金設定です

お気軽にご連絡ください

営業時間 10:00~20:00
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ご依頼から営業が可能になるまでの流れ

深夜における酒類提供のためには、都道府県の公安委員会に届出を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。

当事務所では専門家である行政書士が対応します。
迅速で確実に営業開始ができるよう全力でサポートいたします。

  • Point 01

    お店の設備・機材や広さを調査

    登記情報や住宅地図で建物と周辺の環境を確認します。

    それから現地調査として、お店を見せていただきます。

    お店の構造や床面積の調査とテーブル、ベンチシートや椅子などの計測、照明と音響機材などを確認します。

    また、オーナー様にお店の営業の仕方についてヒアリングさせていただきます。

  • Point 02

    届出書類と図面を作成

    届出書類は安易に書いてしまうと警察署で訂正を求められます。

    住所や店舗名などは正確に記載する必要があります。

    それから現地調査で調べた事項をもとに図面に起こします。

    図面はCADで作成します。

    かなり詳細な資料を提出しなければなりませんので、作成には1週間程度日数を要します。

  • Point 03

    警察署へ届出書類一式を提出

    当日は面接が行われるので、警察署へはオーナー様も同行していただきます。

    提出書類に不備があると受理されないこともあります。

    書類が無事に受理されれば、10日経過後から深夜営業を開始することができるようになります。

公的な申請を円滑に行えるように地域に根差した細やかなサポート体制を整備

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名古屋を中心に深夜営業・風営法許可をサポート

おおみ行政書士事務所のこだわり

多くの依頼を承ってきた行政書士として専門的な知識で対応

深夜にお酒を提供して0時以降も営業する為には、公安委員会へ届出を行う必要があります。届出を行う為の書類を作成することはとても難しく、専門的な知識の無い方にはハードルが高いです。

届出の為に必要な一連のお手続きを承る他、専門的な知識を携えたスタッフが幅広い角度から経営のスタートをサポートいたします。相談は無料ですので、これから店舗を営業したいとお考えの方の夢に寄り添ってお手伝いいたします。ぜひ気軽にお問い合わせください。

最寄り駅の地下鉄新栄町駅や栄駅・高丘駅の3つの駅から徒歩圏内の所に事務所を構えておりますので、公共交通機関でも便利にご来所いただけます。

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