深夜営業の届出・風俗営業の許可は専門家にお任せください
Service
飲食店でも0時以降の深夜に酒類提供を行う営業をする場合は、各都道府県の公安委員会へ届出が必要ですが、書類作成のハードルが高く、警察に問い合わせても「行政書士を通して」と言われる事が多いです。
当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。
専門的な知識を駆使して丁寧に対応
料金表
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スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜営業の届出(30㎡・10坪のお店) |
88,000円 |
---|---|
深夜営業の届出(50㎡・15坪の店舗) |
132,000円 |
深夜営業の届出(100㎡・30坪のお店) |
242,000円 |
風営法 許可申請
店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合 |
110,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
---|---|
店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合 |
176,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合 |
341,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
check!
届出書類の作成〜警察署への届出を承ります!!
深夜における酒類提供のためには、都道府県の公安委員会に届出を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。
当事務所では専門家である行政書士が対応します。
迅速で確実に営業開始ができるよう全力でサポートいたします。
-
Point 01
相談は無料です
地域密着型の行政書士事務所として、名古屋で運営しております。
相談は無料で承っておりますので、これから深夜に営業したいとお考えの方、今のお店で深夜営業も行いたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
-
Point 02
申請に悩む方をお手伝い
自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて作成できないという話はよくお聞きします。
こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。
迅速で確実に深夜における酒類提供飲食店の届出をいたします。
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Point 03
その他契約や従業員についての相談も
深夜営業の届出だけでなく、お店の各種取引の契約についてのご相談や外国人従業員の在留資格についてのご相談など
いつでもご相談いただけます。
お気軽にご連絡ください
【相談無料】お気軽にお問い合わせください
About
おおみ行政書士事務所
住所 | 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号 日興ビルヂング5F2B号 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
052-938-6030 |
FAX番号 | 052-938-6032 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜日 |
風営法と深夜営業の申請・届出を中心に名古屋で活動
おおみ行政書士事務所のこだわり
飲食店は街の主役 元気な街の象徴です
ラウンジやガールズバーなどの接待を行う飲食店は風俗営業の許可が必要です。
また、居酒屋やバー、スナックなどの飲食店は風俗営業の許可無しで営業できますが、夜0時以降も酒類を提供して営業したい場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」が必要となります。
どちらもお店の経営者が自ら書類を作成して公安委員会に届出を行う事はとても難しいし時間と労力が必要です。ぜひ専門家にご相談ください。
これまで多くのお客様の申請・届出をしてきた実績を携えており、ご依頼人のために最善を尽くします。
相談は無料ですので、ぜひ気軽にご連絡ください。迅速な対応を心掛け、確実に申請・届出できるよう全力でサポートします。
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