迅速・確実に風営法の許可をお取りします!! Service

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ等の接待行為を伴う社交飲食店の営業許可の申請は作成が難しく、専門的な知識が必要です。

当事務所は、書類作成・図面の制作から所轄警察署との打合せや実査の立会いまで、許可が取得できるまでの一連の手続きをお引き受けしますので、安心してお任せいただけます。


専門的な知識を駆使して丁寧に対応

  • 118282

    書類作成

    申請書・平面図など

  • 119102

    専門知識

    行政書士が対応します

  • 181742s

    確実

    確実に許可が取れます

料金表

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ご利用いただきやすいリーズナブルな料金設定です。

具体的には個別の設備などで変わってきますので、お気軽に見積もり依頼してください。

風営法 許可申請

店舗の広さが約30㎡(10坪)程度の場合

110,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約50㎡(15坪)程度の場合

176,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

店舗の広さが約100㎡(30坪)程度の場合

341,000円

※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

【相談無料】お気軽にお問合せください

営業時間 10:00~20:00
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ご依頼いただいてから許可が下りるまでの流れ

お客の席に同席して会話したり、お酒をつくったりすることは接待行為とされ、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
風俗営業の許可は、都道府県の公安委員会に申請を行うことになりますが、専門的な知識が必要となります。

  • Point 01

    お店の設備・機材や広さを調査


    登記情報や住宅地図で建物と周辺の環境を確認します。
    それから現地調査として、お店を見せていただきます。
    お店の床面積の調査とテーブル、ベンチシートや椅子などの計測、照明と音響機材などを確認します。
    また、オーナー様にお店の営業の仕方についてヒアリングさせていただきます。


  • Point 02

    申請書と図面を作成

    届出書類は安易に書いてしまうと警察署で訂正を求められます。
    住所や店舗名などは正確に記載する必要があります。
    それから現地調査で調べた事項をもとに図面に起こします。
    図面はCADで作成します。
    かなり詳細な資料を提出しなければなりませんので、作成には1週間程度日数を要します。


  • Point 03

    申請、実査、許可

    警察署へ申請書を提出すると、実際にお店の調査にやってきます(実査)。

    この実査で問題無しと判断されると許可が下りることになります。

    申請書の提出から許可が下りるまでおおよそ2ヶ月かかります。

名古屋を中心に幅広いエリアからのご依頼に対応

おおみ行政書士事務所のこだわり

様々な申請手続きのサポートを手掛ける行政書士としてご提案

ラウンジやキャバクラといった接待を伴う店舗の営業は、飲食と加えて風俗営業許可が必要となります。様々な許可申請の手続き代行やサポートを手掛けてきた実績のある事務所として、相談者様一人ひとりに寄り添い、スムーズな許可取得のためのお手伝いをいたします。また、物件の選定等の初歩的なことに関してもご相談を承っており、開業のためのトータルサポートをご提供できます。一連の申請を承り、安心して任せられる事務所として多くの方からご信頼いただいてまいりました。

「申請手続きについてわからないことがある」「開業準備で他にもやるべきことが多くなかなか手が回らない」といった相談者様のお悩みに寄り添い、経験と専門知識を活かして丁寧にお手伝いを行ってまいります。ちょっとした疑問などもご相談いただきやすい安心感のある対応で、お店の経営をサポートさせていただきます。

    名古屋を中心に広い地域からのご依頼を承ります。

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    おおみ行政書士事務所

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