名古屋 | 風俗営業許可
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物件の選定から申請書類・図面の作成、所轄警察署への申請、検査の立会いまで、風俗営業の許可が下りるまで責任をもってお引き受けします
接待行為を伴うサービスを提供するお店を営業するには、公安委員会へ風俗営業許可を得ることが必要となります。
風俗営業の許可申請には、非常に多くの書類の提出が求められ、一般の方がこの書類を作成するのはかなり困難で専門知識を必要とします。
当事務所では、お店の現地調査、申請書類の作成、図面等の作成、公安委員会への申請、浄化協会の実査の立会いまで承ります。 専門家である行政書士が対応しますので、迅速に確実な風俗営業を開始することができることをお約束します。
風営法許可はキャバクラ、スナックなどの営業に必須
風営法許可とは
風営法許可とは、キャバクラやスナックなど、いわゆる接待を伴う営業(風俗営業)を営むために必要な法律上の許可です。
これらの業種は、一般の飲食店などと比べて、営業形態や営業時間、接客方法に特徴があり、地域の治安や生活環境に一定の影響を与えるおそれがあると考えられています。
そのため、警察が事前に営業の内容や場所、人の適格性などを審査し、問題がないと判断された場合に限り、営業を認めるという制度が「風営法許可」です。
これは、トラブルの予防や未成年者の保護、地域の安全と平穏な暮らしを守るための大切なしくみです。
許可なく営業すると、罰則の対象となり、営業停止や罰金、最悪の場合は刑事処分を受けることもあります。
逆に、適正に許可を取っていれば、堂々と営業を行い、社会的信用を得ることもできます。
つまり風営法許可は、営業者と地域住民の双方にとって安心・安全な環境をつくるための法律に基づいたルールなのです。
確実・迅速・最適料金で対応します
Service
【確 実】
経験豊富な行政書士が対応しますので、確実に許可を得られる書類・図面をお任せいただけます。
ご依頼いただいた方々には「これは専門家でなければ無理だった」と口々におっしゃっていただいています。
【迅 速】
当事務所では、ご依頼を受けてから申請までの日数を可能な限り短くすることを心がけてします。
オーナー様には風俗営業が開始できるよう最善を尽くします。
【最適料金】
多くのオーナー様にご利用いただけるよう、リーズナブルな料金設定です。
料 金 表
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下記料金は目安ですので、具体的な見積もりはご依頼ください。
風営法 許可申請
check!
風俗営業許可申請のためのチェック項目
風俗営業の許可申請を行うにあたって、まず確認しなければならいことは、次のふたつです。
・営業所の所在地の用途地域・保全対象施設
・申請者と管理者が欠格事由に該当していないか
どちらかでも当てはまれば、申請ができないことになります。
-
Point 01
お店が風俗営業可能な場所なのか
場所によっては、風俗営業ができない地域がありますので、物件を選ぶ際にはあらかじめ確認しておかなければなりません。
また、風俗営業が認められる地域であっても病院や学校などのいわゆる保全対象施設がお店から一定距離に存する場合は許可が得られませんので、これも事前確認が欠かせません。
防音構造が適正ではなかったり、100cmを超える衝立が置かれていたり、スライダックス(調光)がある場合は撤去しなければなりません。
営業所内にVIPルームなどの個室を設ける場合には、16.5㎡以上の広さが必要です。
-
Point 02
書類はかなりの資料を提出
申請の際に提出する書類は多くのものが求められています。
許可申請書、営業の方法、登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、使用承諾書、営業所の周辺図、建物のフロア図、平面図、設備詳細図、求積図、求積表、照明音響設備図、照明設備詳細図、音響設備詳細図、防音設備図
申請者の本籍記載の住民票の写し、誓約書、身分証明書
管理者の本籍記載の住民票の写し、誓約書、身分証明書、誠実に業務を行う旨の誓約書、写真2葉
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Point 03
実地検査から許可まで
公安委員会へ申請書を提出すると、浄化協会の実査が行われます。
営業所の構造や照度に問題がないか、提出書類と相違するところがないか検査されます。
その他指摘されやすい事項としては次のとおりです。
料金表示や迷惑防止措置の掲示、20歳未満の方への酒類提供しない旨のステッカーの掲示
従業員名簿と苦情処理記録簿のの備え付け
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