名古屋 | 深夜営業

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飲食店で酒類を提供して深夜営業をするには


バー、スナック、居酒屋などの酒類を主にお客に提供する飲食店は、原則として深夜0時から6時の間の営業はできません。


しかし、街には深夜になっても営業をしているお店がたくさんあります。

これは風営法に違反するのでしょうか?


深夜に営業しているお店には大きく2つの場合があり得ます。


ひとつは牛丼屋やラーメン店など、主食をメインに提供しているお店の場合です。

これらのお店は営業時間の規制がありませんので、メニューの中にビールなどの酒類があっても深夜にも営業ができるのです。


もうひとつは、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」の届出をしているお店です。

酒類の提供をメインにしているお店はこの届出を行わなければ深夜の営業ができません。

たとえメニューの中に麺類やお茶漬けがあったとしても、それが主な営業ではない場合は届出が必要です。

バー、スナック、居酒屋の深夜営業の場合は、これに該当します。


なお、接待を行うガールズバーやラウンジなどの風俗営業のお店は深夜0時以降の営業は一切認められていません。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届に関するFAQ

Question

  • どのような届出をすればいいですか?


    深夜営業を行うための届出は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」といいます。


  • 届出はどこにすればいいですか?


    届出は都道府県の公安委員会に対して行います。

    具体的には、お店が所在している地域を管轄する警察署ということになります。


  • 届出に必要な書類は何ですか?


    届出に必要な書類は以下の通りです。

    届出書、営業の方法、営業所の周辺図、建物のフロア図、営業所の平面図、設備詳細図、求積図、求積表、照明設備図、照明設備詳細図、音響設備図、音響設備詳細図、防音設備図

    本籍記載の住民票、飲食店営業許可書のコピー、賃貸借契約書のコピー、使用承諾書、メニュー表


    その他、都道府県や所轄警察署により必要書類が異なることがあります。


  • 届出すればすぐに深夜営業を始められますか?


    所轄警察署に届出を行ってもすぐに深夜営業は始めることができません。

    届出書が受理された次の日から数えて10日経過した翌日から深夜営業が可能となります。

    (例:11日に届出書が受理された場合、22日から可能)


  • 届出をすると警察がお店まで検査にやってきますか?


    「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は届出の際の書類審査のみで、実地の検査は行われません。

    ただし、実地調査がされない分、書類の審査は厳しいものとなります。

    また、書のが受理される際に届出者の面接を行なっている警察署もあります。

届出書類の作成から警察署への届出まで、深夜営業が可能になるまでお引き受けします



バーやスナックなどの飲食店が深夜0時以降も営業するには、所轄警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」の届出が必要です。


 接待を行う際の風俗営業の「申請による許可」とは違って、「届出」なので、書類が受理されれば基本的に営業は可能となるのですが、一般の方がこの書類を作成するのはかなり困難で、すんなり受理されることはまずありません。


当事務所では、お店の現地調査、届出書の作成、図面等の作成、警察署への届出まで承ります。 専門家である行政書士が対応しますので、迅速に確実な深夜営業を開始することができることをお約束します。


当事務所へご依頼いただく3つのメリット


Service

確実・迅速・最適料金で対応いたします


【確 実】

経験豊富な行政書士が対応しますので、確実に受理される書類・図面をお任せいただけます。

ご依頼いただいた方々には「これは専門家でなければ無理だった」と口々におっしゃっていただいています。


【迅 速】

当事務所では、ご依頼を受けてから届出までの日数を可能な限り短くすることを心がけてします。

オーナー様には最短で深夜営業が開始できるよう最善を尽くします。


【最適料金】

多くのオーナー様にご利用いただけるよう、リーズナブルな料金設定です。

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料金表

Menu

下記料金は目安ですので、具体的な見積もりはご依頼ください。

深夜における酒類提供飲食店営業

【ご依頼いただいた場合、当事務所で作成する書類】

愛知県の場合、届出に必要な書類は次のとおりとなっていますが、これら全て当事務所で作成させていただきます。

また、公安委員会への届出まで行いますので、お店が深夜営業が可能になるまで責任を持って対応させていただきます。


・届出書

・営業の方法

・営業所の周辺図

・建物のフロア図

・平面図

・設備詳細図

・求積図、求積表

・照明設備図

・照明設備詳細図

・音響設備図

・音響設備詳細図

・防音設備図


【オーナー様でご用意いただく書類】

オーナー様にご用意していただく書類です。

法人名義の場合は、登記事項証明書と定款のコピー、役員全員の住民票が追加で必要です。

・住民票(本籍記載のもの)

・営業許可署のコピー

・賃貸借契約署のコピー

・使用承諾署(様式は当事務所で作成します)

・メニュー表

・外国籍の場合は在留カードの表裏コピー

深夜営業の届出のために注意すべきこと Caution

届出受理されない場合がある

お店の場所

名称未設定

営業できない場所

深夜営業は、どこでもできるというわけではありませんので、お店をこれから探そうという場合には気をつけなければなりません。


愛知県の場合は、次のように条例で定められています。

都市計画法で定める、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域では営業できません。

設備

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使えない設備がある: 見通しを妨げる設備

原則、高さ100cm以上のものは客室に置くことができません。

たとえば、バーカウンターや椅子や衝立てなどです。これがあると届出が受理されません。

居抜きのお店を探す場合や、これから設備を整えるというような場合には注意してください。

照明

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調光機能が付いている場合

深夜営業の場合は、客室の明るさが20ルクスを超えていなければなりません。

お店の照明に調光機能(スライダックス)が付いている場合には注意が必要です。

もしこの機能が付いていたら、できれば外してもらいたいところです。

最近は、照度の下限設定ができる機能を持つものもありますが、確実に受理されるためには機能を無くすような対処を取っておいた方がよいでしょう。

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    深夜営業の届出のためのチェック項目

    深夜営業の届出と言っても、届出が必要な場合とそうでない場合があります。以下は届出が必要なお店の条件です。
    ・酒類の提供がメインのお店であること(牛丼屋などの主食を提供するお店なら届出が不要)
    ・0時以降もお酒を提供すること

    どちらにも当てはまる場合には、届出が必要となります。

    • Point 01

      お店の場所や構造、設備をチェック

      場所によっては、深夜営業ができない地域がありますので、物件を選ぶ際にはあらかじめ確認しておいた方がよいです。


      また、建物が防音構造になっているか、見通しを妨げる100cm以上の衝立を設置していないかチェックです。


      またスライダックスと言われる調光設備が設置されている場合、20ルクスを下回ると認められませんので、撤去するのが望ましいです。

    • Point 02

      届出書類と図面を作成

      届出書類は安易に書いてしまうと警察署で訂正を求められます。

      住所や店舗名などは正確に記載する必要があります。


      それから現地調査でお店を調べた事項をもとに図面に起こします。図面はCADで作成します。

      次のようなかなり詳細な資料を提出しなければなりません。

      【営業所の周辺図、建物のフロア図、平面図、設備詳細図、求積図、求積表、照明音響設備図、照明音響詳細図、防音設備図】

    • Point 03

      警察署へ届出書類一式を提出

      届出当日は面接が行われるので、警察署へはオーナー様も同行していただきます。


      提出書類に不備があると受理されないこともあります。

      書類が無事に受理されれば、10日経過後から深夜営業を開始することができるようになります。