スナックの「風俗営業」の許可申請をお引き受けします!!
Service
スナックが接待を行う場合には各都道府県の公安委員会の許可が必要です。
この申請に必要な書類は、一般の方が作るのは難しく、専門家である行政書士でなければ作成することができません。
当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行いますので、安心してお任せいただけます。
専門的な知識を駆使して丁寧に対応
では、接待とはどのような行為が当てはまるのでしょう・・・
一般的にはキャバクラのようにお客の隣に座ってお酒を作ったり談笑したりすることを思い浮かべると思いますが、実際にはそれだけではありません。
接待とは(警察庁通達解釈運用基準より)
⑴ 談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒類等の飲食物を提供したりする行為。
⑵ 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し、歌うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは褒めそやす行為又は客と一緒に歌う行為。 (カラオケの操作を営業者側が行うことは接待に該当。カウンター越しであっても客に歌うことを勧める行為は接待に該当)
⑶ 遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
⑷ その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の体に接触する行為、客の口許まで飲食物を差し出し飲食させる行為。
料金表
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スピーディーな対応を心掛け、一人ひとりのお悩みやご要望に応じた手続き方法を分かりやすくご案内しております。申請・届出にあたって必要な手続きや注意点、公的な書類にまつわる多くのご依頼を承ってまいります。
風営法 許可申請
店舗の広さが約30㎡程度の場合 |
88,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
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店舗の広さが約50㎡程度の場合 |
132,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
店舗の広さが約100㎡程度の場合 |
275,000円 ※都道府県へ納付する手数料が別途必要です。 |
お気軽にご連絡ください
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申請書類の作成〜警察署への申請、実査の立会い、風俗営業許可取得まで承ります!!
風俗営業の許可取得のためには、都道府県の公安委員会の許可を得なければなりませんが、専門的な知識が必要となります。
当事務所では専門家である行政書士が対応します。
迅速で確実に営業開始ができるよう全力でサポートいたします。
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Point 01
相談は無料です
当事務所は名古屋を中心に運営しております。
相談は無料で承っておりますので、これからスナックを開業したいとお考えの方、今のお店で接待サービスも行いたいという方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
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Point 02
申請に悩む方をお手伝い
自分で手続きを行おうとしたけれど、書類が難しくて作成できなかったという話はよくお聞きします。
こういったときは許認可の専門家である行政書士にお任せください。
迅速で確実に風俗営業の許可申請をいたします。
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Point 03
その他契約や従業員についての相談も
風俗営業許可申請だけでなく、お店の各種取引の契約についてのご相談や外国人従業員の在留資格についてのご相談など
いつでもご相談いただけます。
公的な申請を円滑に行えるように地域に根差した細やかなサポート体制を整備
About
おおみ行政書士事務所
住所 | 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目22番18号 日興ビルヂング5F2B号 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
052-938-6030 |
FAX番号 | 052-938-6032 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜日 |
名古屋を中心に深夜営業・風営法許可をサポート
おおみ行政書士事務所のこだわり
多くの依頼を承ってきた行政書士として専門的な知識で対応
深夜にお酒を提供して0時以降も営業する為には、公安委員会へ届出を行う必要があります。届出を行う為の書類を作成することはとても難しく、専門的な知識の無い方にはハードルが高いです。
届出の為に必要な一連のお手続きを承る他、専門的な知識を携えたスタッフが幅広い角度から経営のスタートをサポートいたします。相談は無料ですので、これから店舗を営業したいとお考えの方の夢に寄り添ってお手伝いいたします。ぜひ気軽にお問い合わせください。
最寄り駅の地下鉄新栄町駅や栄駅・高丘駅の3つの駅から徒歩圏内の所に事務所を構えておりますので、公共交通機関でも便利にご来所いただけます。
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